寝屋川市剣道協会
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【寝屋川市剣道協会規約】


第1章 総 則
(名称}
第1条 本協会は寝屋川市剣道協会と称する。
(事務局)
第2条 本協会は、事務局を事務局長自宅に置く。

第2章 目 的
(目的)
第3条 本協会は、剣道を通して健全なる心身の涵養と相互の親睦を図るとともに、剣道の発展に寄与することを目的とする。

第3章 事 業
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
   (1) 大阪府剣道連盟並びに寝屋川市体育連盟に加入し、各種行事に参加し、運営に協力する。
   (2) 剣道教室を、市民体育館(南小学校)、三井小学校、田井小学校、の3会場にて行う。
   (3) 剣道に関する各種講習会並びに昇段審査、昇級審査に関すること。
   (4) その他、規約第3条の目的にそう行事。

第4章 組織及び入会・退会
(組織)
第5条 本協会は、寝屋川市在住及び在職(在学)する剣道愛好者が個人の資格において会員となり、協会を組織する。
    尚、上記基準以外の者も、会長並びに理事会の承認を得れば会員とする。
   2 本協会の会員は、協会の運営に関し、発言することが出来る。
(入会・退会)
第6条 本協会に入会する者は、規定の用紙により、所定事項を記入の上、申し込むこと。
   2 本協会の会費は、次により徴収する。
    一般・大学生  年額 20,000円 (スポーツ障害保険は除く)
    中学・高校生  年額 12,000円 (スポーツ障害保険は除く)
    小学生以下   年額 20,000円 (スポーツ障害保険は除く)
    会費は、毎年度当初に全額若しくは半額納入する。
    但し、小学生以下の新規入会においては、最初の半期を試し入会期間とし、その間の会費を免除する。
   3 1年以内に入会の申し込みがない場合、退会したものとみなす。

第5章 役 員
(役員)
第7条 本協会に次の役員を置く。
    会長   1名    副会長   2名
    事務局長 1名    理事   若干名
    会  計  1名    会計監査  1名
    事務局長は会計を、理事は会計監査を兼ねることができる。
(特別役員)
第8条 本協会に特別役員として、名誉会長、顧問、相談役を若干名置くことができる。
   2 名誉会長は本協会の重要事項につき、会長の諮問にこたえる。
   3 顧問は本協会の重要事項につき、会長の相談に応じると共に、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
   4 相談役は理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
   5 特別役員の選任及び解任は、理事会において決議する。
(役員の選出及び職務)
第9条 会長は理事会において推薦する。 会長は本協会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は理事会において推薦し、会長が任命する。 副会長は会長を補佐し会長職務を代行することができる。
   3 事務局長は理事会において推薦し、会長が任命する。 事務局長は事務事業の円滑な運営を図る。
   4 理事は各教室から2名、役員の推薦する会員若干名を選出し、本協会の運営を図るとともに、各種行事を企画し、参画する。
   5 会計、会計監査は理事会において推薦し、会長が任命する。
    会計は、本協会の会計執行にあたり、会計監査は本協会の会計の監査にあたる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。
   2 欠員が生じた時は、その都度補充選出し、任期は前任者の残任期間とする。
   3 役員は任期満了後、後任者が選出するまでその職務を行う。

第6章 会 議
(会議)
第11条 会議は理事会とする。
(招集)
第12条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。 議事の進行は事務局が行う。
(定数及び議決)
第13条 理事会は、理事在任数の過半数が出席しなければ、会議を開き議事を議決することができない。 
     ただし、当該議事について予め書面または口頭により意思表示した者は出席したとみなす。
   2 理事会の議事は、出席理事の過半数で成立し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第7章 運 営
(運営)
第14条 本協会の運営は役員が主宰する。
(備品)
第15条 本協会に次の簿冊、備品を備える。
     1.会員名簿   2.金銭出納簿   3.記録簿   4.パソコン   5.その他必要書類
(経費)
第16条 本協会の運営経費は、会費及びその他の収入により賄う。

第8章 規約の変更
(規約の変更)
第17条 この規約の変更は、全役員(理事を含む)の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9章 委任事項
(その他必要事項)
第18条 この規約に定めるこののほか、本協会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

第10章 雑事項
(慶事)
第19条 本協会に関わる慶事は、会長が決定し、祝金又は祝賀会を開催する。
(弔事)
第20条 本協会の弔慰金は次のとおりとする。
     特別役員・役員(本人)         10,000円
     会員本人及びその配偶者・一親等   10,000円
     その他会長が必要と認める時     任意
     上記弔慰金と樒一対、又は、供花

附則(本文省略)

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